【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平23(行ケ)10318】原告:ツツミ産業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1前提事実
原告は,発明の名称を「プレス加工方法における薄板断面成型法」とする発明について,平成16年12月6日に特許出願(特願2004−352477。以下「本願」という。)をしたが,平成22年5月14日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月1日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2010−19704号事件),手続補正書を提出した。原告(審判請求人)は,平成23年2月23日付けの審尋に対し,同年4月26日付けで回答書を提出し,同年6月7日付け拒絶理由通知に対して,同年7月22日付けで手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,同年8月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同如
\xAF9月13日に原告に送達された。2特許請求の範囲本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】上下金型を用いて金属製薄肉板材から角形の部品を成形するプレス加工方法において,金型の突出した角部に丸みを有する第1の上金型2と,角部に丸みを有する第1の下金型1との間で,被加工板材Aの絞り時に生ずる角部の切断現象及び亀裂現象を防止しつつ,該被加工板材Aをプレス加工する第1加工工程と,前記第1加工工程により成形された被加工板材Aの中間加工製品を角部に丸みをもたない第2の下金型1’にはめ込み,金型の突出した角部に丸みをもたない第2の上金型2’の外周の張り出し部4により,中間製品の筒状部の上端を第2の下金型1’内に押し込みながら,第2の上金型2’により中間製品の底面の角部を押し出すことによって,加工製品の内側と外側を直角形状に成形する第2加工工程と,からなることを特徴とするプレス加工方法における薄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605170032.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する