【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・31/平24(行ケ)10019】原告:(株)ダイナック/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
審決は,本件商標は,商標法3条1項柱書,4条1項7号,10号,19号に違反して登録されたものではなく,同法46条1項1号により,無効とすることはできないと判断する。しかし,当裁判所は,本件商標が商標法3条1項柱書に違反しないとした審決の判断には誤りがあり,審決は取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
前記当事者間において争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告による本件店舗の開店等
原告は,サントリーホールディングス株式会社の子会社であり,飲食店経営を業としている。原告は,複数の飲食店を経営しているところ,平成21年ころ,新たな形態の飲食店として本件店舗を開店することとし,その名称を,自ら経営する飲食店「ローズ&クラウン」(Rose&Crown)の頭文字である「RC」(アールシー)と,英語で居酒屋や酒場を意味する「Tavern」(タバーン)を組み合わせた「RCTAVERN/アールシータバーン」とした。原告は,平成21年10月1日,東京都千代田区丸の内1−8−1丸の内トラストタワーN館1Fに,原告使用商標を使用し,飲食物の提供を業とする本件店舗を開店した。
(2)原告使用商標等
原告使用商標(1)の構成は,別紙1商標目録記載2(1)のとおりであり,上段に「RCTAVERN」の欧文字(やや茶系の金色)と下段に「アールシータバーン」の片仮名(黒色)を配してなるものである。上段の「RCTAVERN」の文字のうち,「RC」の文字は,「TAVERN」の文字に比べて大きく表した構成からなっているものの,全体としてはまとまった印象を与えており,「アールシータバーン」の称呼が生ずる。また,「Tavern」は,日本では馴染みが浅いものの,英語で居酒屋や酒場を意味するところ,飲食物の提供に使用され(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120607102124.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する