事案の概要(by Bot):
本件は,被告からの請求に基づき,原告の商標登録を一部商品につき取り消した審決(2件)の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,次の本件商標1,2の商標権者である。
【本件商標1(登録第566229号)】
・指定商品 第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電気通信機械器具(コンパクトディスクプレーヤー・ビデオディスクを除く。),電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。),電気磁気測定器」及び第11類「電球類及び照明用器具」
・出願 昭和32年10月14日
・登録 昭和36年2月6日
・指定商品の書換登録 平成13年4月25日
【本件商標2(登録第2246146号)】
・指定商品 第7類「起動器」等,第8類「電気かみそり」等,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流器,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」,第10類「家庭用電気マッサージ機」,第11類「電球類及び照明用器具」等,第12類「陸上の乗物用の交流電動機」等,第17類「電気絶縁材料」,第21類「電気式歯ブラシ」
・出願 昭和60年2月28日
・登録 平成2年7月30日登録
・指定商品の書換登録 平成22年7月7日
(2)被告は,平成23年2月7日,本件商標1,2の次のとおりの商品につき,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請求をし(本件商標1につき取消2011−300141号,本件商標2につき取消2011−300143号),同月24日,この旨の各予告登録がされた。
【本件商標1】第9類「電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120607141006.pdf
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