【下級裁判所事件:文書提出命令申立事件/名古屋地裁民8/平24・2・27/平22(モ)919】結果:その他

要旨(by裁判所):
1被疑者(申立人)に対する逮捕状請求書の疎明資料として添付された,被疑者に対する強制捜査の必要性等についての捜査報告書,被疑者の勤務先への事情聴取についての電話通信書,勤務先関係の書類の謄本が添付された捜査報告書がいずれも民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例

2犯罪捜査規範によって捜査機関に作成が義務付けられている捜索・差押調書及び検察官への関係書類追送書がいずれも民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例

3上記1及び2の各文書並びに被疑者の自宅及び使用車両を対象とする捜索差押許可状,捜索差押許可状請求書,被疑者の身体を対象とする身体検査令状の請求書につき,民訴法220条3号後段に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した上記各文書の所持者である国の判断が,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608100929.pdf



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