【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・6/平23(行ケ)10254】原告:X/被告:花王(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,下記1(3)のとおりの本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は,平成16年4月19日,発明の名称を「減塩醤油類」とする特許出願(特願2004−122603号)をし,平成21年7月10日,設定の登録(特
許第4340581号。後記訂正の前後を通じ,請求項の数は5である。)を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年12月10日,本件特許の請求項1ないし5に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800228号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年3月4日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)をしたところ,特許庁は,同年7月5日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2本件訂正後の特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりのものである。以下,本件訂正後の請求項1ないし5に係る発明を,順に「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】食塩濃度7〜9w/w%,カリウム濃度1〜3.7w/w%,窒素濃度1.9〜2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油
【請求項2】塩化カリウム濃度が2〜7w/w%である請求項1記載の減塩醤油
【請求項3】窒素濃度が1.9〜2.2w/v%である請求項1又は2記(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608115924.pdf



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