事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁長官により指定された審判長が,本件請求書を却下
2するとした本件決定(その理由は下記2のとおり)には,下記3の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月16日,発明の名称を「てんかんおよび関連疾患を治療するためのスルファメートおよびスルファミド誘導体」とする特許を出願したが(特願2007−516789。甲1の1),平成23年2月21日付けで拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受けたので,同年7月4日,特許業務法人A特許事務所(以下「本件事務所」という。)を代理人として,本件拒絶査定に対する不服の審判(本件審判)を請求した。
(2)特許庁は,本件請求書を不服2011−14228号事件として受理し,特許庁長官により指定されたB審判長(以下「本件審判長」という。)は,平成23年7月19日,本件事務所に対し,手続補正指令書(以下「本件指令書」という。)を発送した。本件事務所は,同年8月18日,特許庁長官に対して手続補正について期間の猶予を求める上申書(以下「本件上申書」という。)を提出したが,本件審判長は,同年9月30日,本件請求書を却下する決定をし(本件決定),その謄本は,同年10月24日,本件事務所に送達された。
2 本件決定の理由の要旨
本件決定の理由は,要するに,審判長が指定した期間内に原告が命令された補正をしないので,特許法133条3項により本件請求書を却下する,というものである。
3 取消事由本件決定の違法性
(1)信義誠実の原則違反(取消事由1)
(2)平等原則違反(取消事由2)
(3)手続上の違法(取消事由3)
(4)本件決定に至る判断過程の違法(取消事由4)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608133836.pdf
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