【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・6/平24(行ケ)10013】原告:富士重工業(株)/被告:(株)東洋システム

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の本件商標に対する下記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
商標登録出願日:平成22年10月1日(商願2010−76976)
商標登録番号:第5391802号
商標の構成:「SUBARIST」の欧文字と「スバリスト」の片仮名を上下二段に横書きしてなる。
指定商品:第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂」
設定登録日:平成23年2月18日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120608135215.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する