【行政事件:損害賠償請求,損害賠償等請求控訴事件/大阪高裁/平23・11・24/平23(行コ)82】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1訴訟物及び審理経過
(1)本件は,大阪市の住民である一審甲事件原告らが,社会福祉法人B(社会福祉法109条2項の法人。以下「本件区社協」という。)から,高齢者食事サービス事業(以下「本件事業」ともいう。)のための補助金(以下「本件補助金」ともいう。)を受領している補助参加人地域社協(大阪市内においておおむね小学校区ごとに設立された地域福祉活動推進事業等を行う権利能力なき社団の1つ)は,本件補助金の一部を,目的外に支出し,又は違法に保有しており,大阪市は,補助参加人地域社協及びその代表者会長である同Cに対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有するのに,それらの行使を違法に怠っており,これは地方自治法242条1項の財産の管理を怠ることに当たるなどと主張して,同法242条の2第1項4号に基づき,一審被告に対し,①同号所定の怠る事実に係る相手方である補助参加人地域社協に対して,不当利得返還請求又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の\xA1
準用に基づく損害賠償請求として,②同じく補助参加人Cに対して,不法行為に基づく損害賠償請求として,それぞれ1528万0918円(原判決別表4記載の「違法支出額」と「違法貯蓄」額を合算した「不当利得・損害額」欄の合計1175万0821円と,各年度ごとの「不当利得・損害額」欄記載の金員に対する各年度の翌日(ただし,平成9年度までに交付された本件補助金については平成10年4月1日)から平成21年3月末日までの確定法定利息又は確定遅延損害金の総合計)及び1175万0
3821円に対する平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息又は遅延損害金の支払請求をするよう求める住民訴訟であり,同訴訟係属中に,一審原告ら(一審甲事件原告らに一審原告Aらを加えた8名)が甲事件と同様の裁判を求める住民訴訟を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611103848.pdf



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