【行政事件:生活保護開始申請却下取消等請求事件/東京地裁/平23・11・8/平20(行ウ)415】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都新宿区において路上生活をしていた原告が,生活保護法による保護の実施機関である新宿区長から同法19条4項,新宿区生活保護法施行細則(昭和40年新宿区規則第10号)1条の規定により保護の決定及び実施に関する権限の委任を受けた処分行政庁に対し,平成20年6月2日付けで生活保護の開始申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,生活保護法4条1項所定の「その利用し得る能力を,その最低限度の生活の維持のために活用すること」という要件を充足していると判断することができないという理由により同月13日付けで本件申請を却下する旨の決定(以下「本件却下決定」
2という。)を受けたことから,処分行政庁の所属する公共団体である被告に対し,①行政事件訴訟法3条2項所定の処分の取消しの訴えとして,本件却下決定の取消しを求めるとともに,②同条6項2号所定の申請型義務付けの訴えとして,処分行政庁が本件申請に対し平成20年6月2日から生活保護を開始する旨の決定(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)をすべき旨を命ずることを求め,さらに,③同法4条後段所定の公法上の法律関係に関する訴訟として,平成20年6月2日から同年8月24日までの間の扶助費(生活扶助費及び住宅扶助費)合計37万2656円及び内金13万3590円に対する同年6月3日から,内金13万4310円に対する同年7月2日から,内金10万4756円に対する同年8月2日からそれぞれ支払済みまで\xA1
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原告は,その理由として,「処分行政庁は,路上生活者に対しては生活保護(居宅保護)を行わず,東京都知事と特別区の区長が共同で実施している路上生活者対策事業(いわゆる自立支援システム)に誘導して劣等処遇を行うという運用をしていた。本件却下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611135851.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する