事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,自動車用品の販売及び卸業等を目的とする会社である。被告は,各種自動車用品,部品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成21年12月9日から,別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下,併せて「原告各商品」という。)を販売している。原告各商品は,ドアミラーにウィンカーが設けられている自動車において,そのウィンカーの周囲に取り付けられる装飾品である。
(3)被告の行為
被告は,平成23年2月から別紙被告商品目録1ないし4記載の各商品(以
下,併せて「被告各商品」という。)を販売しており,被告各商品は,原告各商品と同一の用途に用いられる装飾品である。
2原告の請求
原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告各商品の廃棄を求めるとともに,法4条に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612091911.pdf
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