【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/岐阜地裁民1/平24・5・31/平21(ワ)772】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告がA協同組合に売り渡し,Aが原告に転売したMA丸米(ガット・ウルグアイラウンドの農産物貿易自由化交渉後における最低限度の市場参入機会の枠内で輸入された外国産米穀であって,変形加工せず米粒の状態(いわゆる丸米)で販売することが予定されているものをいう。)を,原告が契約に違反して処分したことを理由として,原告がAへ,Aが被告へと順次支払った違約金4544万8526円について,原告が,当該違約金の支払義務はなかったと主張して,被告に対し,民法703条に基づき,同額の金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612105035.pdf



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