事案の概要(by Bot):
本件は,九州財務局長(処分行政庁)が株式会社a(以下「訴外会社」という。)に対し,平成22年3月25日付けでした製造たばこ小売販売業の許可処分(以下「本件処分」という。)について,同許可に係る営業所の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む原告が,本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分により財産的損害を被ったとして被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612135235.pdf
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