【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・16/平23(ワ)38220】原告:A/被告:セブンネット(株)

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,原告が,被告の製造販売に係るデジタルカタログについて,原告の特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,①特許法100条1項に基づく差止請求権として,デジタルカタログ表示装置の製造,販売,又は販売の申出の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求権として,デジタルカタログ表示装置におけるデジタルカタログ表示のためのプログラム及びデータベースの廃棄,③不法行為に基づく損害賠償として,同法102条1項の推定による損害額1億0962万円のうち3139万3320円と弁護士費用相当額313万9332円の合計額である3453万2652円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,本案前の主張として原告適格を争うとともに,本件特許権の侵害を争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613130939.pdf



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