【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・13/平23(行ケ)10328】原告:興和(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成21年8月21日,「レインボー」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品とする本願商標について,商標登録出願(商願2009−64209号)をし,平成22年4月21日,指定商品を第5類「衛生マスク」に補正する手続補正書を提出したが,同年6月15日,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−20891号)が,特許庁は,平成23年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成23年9月12日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
 審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当するというものである。
【引用商標】(商標登録第5044114号)
・指定商品 第10類「化学物質を充填した患部用保温保冷具を患部に固定するための補助カバー」
・出願 平成18年7月6日
・登録 平成19年4月27日
・商標権者 A
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614143722.pdf



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