【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平24・5・7/平20(ワ)856】

要旨(by裁判所):
乳房のしこりの自覚症状を訴えて被告を受診した患者が,その後乳がんにより死亡した事案について,超音波検査の結果等を基に,穿刺吸引細胞診検査を実施すべき注意義務違反を認めた上で,死亡との因果関係は否定しつつ,死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性を認め,請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618185550.pdf



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