要旨(by裁判所):
労働基準監督署長のした労働者災害補償法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の不支給処分の取消しを求めた事案において,被災者(原告の夫)の業務については,24時間オンコール体制にあったことや業務上必要な接待等による時間外労働が長時間に及んでいたことなど量的に過重であり,また,不規則な勤務であったことや出張が多い業務であったことなど質的な過重性も認められることから,同被災者の脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血による死亡が,業務上の事由によるものであるとして,同不支給処分が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120619161848.pdf
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