【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁大阪地裁8民/平24・3・28/平21(ワ)14616等】

要旨(by裁判所):
労働大臣が,石綿粉じんが発散する屋内作業場における石綿粉じんばく露による健康被害を防止するために,旧労働基準法上の省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120619165619.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する