【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・6・11/平22(ワ)23557】原告:(株)みづほ/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元従業員であり,原告を退職後,被告有限会社ニッシングラフィック社(以下「被告ニッシン」という。)に就職した被告A(以下「被告A」という。),被告C(以下「被告C」という。)及び被告E(以下「被告E」といい,被告A,被告C及び被告Eを併せて「被告Aら」という。)は,①原告が有限会社スズキ印刷(以下「スズキ印刷」という。)において保管していた印刷用フィルムにつき,原告に無断で廃棄を指示し,かつ,その一部を隠匿し,②別紙システム目録記載の原告の印刷受発注システム(以下「本件システム」という。)のプログラムを持ち出した上,被告ニッシンに漏えいし,これを複製して被告ニッシンに利用させ,③原告から別紙営業秘密目録記載の顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を持ち出した上,被告ニッシンに漏えいし,これを利用して原告の顧客を被告ニッシンに収奪させ,④原告が株式会社クイック(以下「クイック」という。)において保管していた原告の印刷用フィルムを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用し,⑤株式会社賀川印刷(以下「賀川印刷」という。)が保管していた原告のNP4iフォームを被告ニッシンの業務のために原告に無断で使用したと主張し,被告Aらの上記①〜⑤の行為は,同人らにつき,原告との間の雇用契約上の債務不履行及び共同不法行為(民法709条,710条,719条)に該当し,かつ,被告ニッシンにつき,共同不法行為(同法709条,719条)又は使用者責任(同法715条)が成立し,また,上記②の行為については,被告Aら及び被告ニッシンにつき,原告の著作権(複製権)侵害の共同不法行為が成立し,さらに,上記③及び④の行為については,被告Aら及び被告ニッシンの不正競争(被告Aらにつき不正競争防止法2条1項4号又は7号,被告ニッシンにつき同条1項4号,5号又は8号(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120621120418.pdf



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