事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が保有する特許第3981331号の特許権(以下「本件特許権」という。)に係る特許(以下「本件特許」という。)には無効理由が存在し,かつ,原告が製造する別紙物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)を使用した有機エレクトロルミネッセンス素子(以下「有機EL素子」という。)は,本件特許に係る特許発明の技術的範囲に属さないにもかかわらず,●(省略)●不正競争防止法2条1項14号所定の「虚偽の事実」の「告知」の不正競争行為に当たる旨主張し,これと予備的に,上記告知行為が,●(省略)●信義則に違反し,かつ,営業妨害行為に当たるものとして,原告に対する不法行為を構成する旨主張し,被告に対し,同法3条1項に基づく上記告知行為等の差止めと同法4条又は民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120621161242.pdf
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