事案の概要(by Bot):
1 本件申請者らは,原判決別紙建築物目録「3建設地」に記載の土地(以下,「本件敷地」という。)上に同目録記載の共同住宅・保育所用ビルである建築物(以下「本件建築物」という。)の建築を計画し,本件建築物につき,①都知事は,本件申請者らに対し,建築基準法59条の2第1項に基づく許可処分(本件許可処分)をし,②被控訴人Cは,Aに対し,建築基準法6条の2第1項,88条1項に基づき,本件建築物の建築計画(以下「本件建築計画」という。なお,後記のとおり本件建築物の建築計画には変更が施されているものの,変更の前後を区別することはしない。)に係る建築確認処分をし,その後のいわゆる変更確認処分や審査請求における取消し等を経た後に平成22年4月13日付けで本件確認処分をした。本件は,本件敷地の近隣に事務所を構える宗教法人及び近隣に居住する住民が,①本件許可処分は,同法59条の2第1項所定の要件を具備していないにもかかわらず同項を適用して本来許容され得る範囲を超えて容積率の緩和を許可している点で違法である,②本件確認処分は,違法な本件許可処分を前提としているから違法であるなどとして,本件許可処分及び本件確認処分の各取消しを求める事案である。
2 原審は,控訴人D寺及び同Eの訴えは,同控訴人らがいずれも原告適格を欠き不適法であるとしてこれを却下し,その余の控訴人ら(以下「控訴人3名」という。)の訴えに係る請求はいずれも理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人らが控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。なお,第1審原告Fは,同原告の請求を棄却した第1審判決に対して不服を申し立てなかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622120052.pdf
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