【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・6・20/平23(行ケ)10349】原告:(株)知的未来/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成11年12月8日,発明の名称を「照会システムおよび照会方法」とする特許を出願したが(特願平11−349309。甲10),平成22年3月24日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年5月17日,これに対する不服の審判を請求するとともに手続補正をした(以下「本件補正」という。乙3)。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−10450号事件として審理し,平成23年9月20日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。
2 本件補正前後の特許請求の範囲の記載
(1)本件審決が対象とした本件補正前の請求項1に係る特許請求の範囲の記載(ただし,平成21年8月12日付け手続補正書,同年11月26日付け手続補正書及び平成22年2月18日付け手続補正書による補正後のものである。)は,次のとおりである。以下,上記請求項1に係る発明を「本願発明」という。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】所有者としての飼い主が不明な状態で保護されペットとして飼われていた可能性のある自律的に場所を移動可能な動物の種類や特徴を予め定めた項目に分けて表したファウンド側ペットデータベースを,前記保護されペットとして飼われていた可能性のある動物に関する情報を基に構築するファウンド側ペットデータベース構築手段と,前記動物の種類や特徴を特定し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622135651.pdf



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