【労働事件:地位確認等請求事件(通称東京都国立大学大学院教授懲戒解雇)/東京高裁/平22・11・24/平21(ネ)1254】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人は被控訴人の大学院教授であり,責任著者となって科学学術論文を発表したところ,被控訴人から,研究の実験担当者である助手の提示した実験結果について慎重な検討を加えることなく,上記助手と共同で再三にわたり再現性と科学的信頼性の認められない論文を作成し,国際的な学術誌に発表したことが被控訴人の名誉又は信用を著しく傷つけたとして平成18年12月28日懲戒解雇されたが,上記懲戒解雇は無効であると主張して,被控訴人に対し,雇用契約上の地位の確認並びに平成19年1月分以降の給与及び賞与の支払を求める事案である。原審は,被控訴人のした懲戒解雇は有効であり,上記懲戒解雇の効力は解雇の意思表示が控訴人に到達した平成18年12月28日から30日を経過した平成19年1月27日に効力が生じるとして,未払いの同月1日から同月27日までの給与(ただし,通勤手当を除く。)59万9571円及びこれに対する支払期日の翌日である同年1月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622142703.pdf



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