要旨(by裁判所):
大阪地検特捜部長の職にあった被告人A及び同部副部長の職にあった被告人Bが,部下である特捜部所属の検察官による証拠改ざんの事実を認識しながら,共謀の上,事実をすり替えて当該検察官に対する捜査を行わず,上司にも虚偽の報告を行うなどして同捜査を行わないようにさせて,証拠隠滅罪の犯人である当該検察官を隠避させたという犯人隠避の事案について,被告人両名に対し,それぞれ懲役1年6月,3年間執行猶予を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622145315.pdf
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