【行政事件:法人税更正処分取消請求事件/東京地裁/平23・12・1/平19(行ウ)149】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告がその国外関連者であるP1(香港法人。平成15年3月にP2から商号変更。以下「P1社」という。)との間でしたパチスロメーカー向けコインホッパー用モーター(以下「本件モーター」という。)の仕入取引(以下「本件取引」という。)に関し,山形税務署長が,平成16年法律第14号による改正前の租税特別措置法(以下「租特法」という。)66条の4(同条は,平成11年1月1日以降上記改正までに,数次にわたる改正を経ているが,これらの改正は,いずれも本件に影響しないため,これらの改正前の同条が適用されるべき場合も区別せず「租特法66条の4」という。)第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等が遅滞なく提示又は提出されなかったとして同条7項により算定した価格を本件取引の独立企業間価格と推定して平成11年1月1日から同年12月31日までの事業年度(以下「平成11年12月期」といい,平成12年12月期,平成13年12月期,平成14年12月期及び平成15年12月期についても同様にいう。)ないし平成15年12月期の各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税についての更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたのに対し,原告が,同項による推定の要件を欠き,推定された独立企業間価格は相当なものではなく,税務調査手続に重大な違法があったなどとして,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622154458.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する