事案の概要(by Bot):
本件は,原告が平成7年度から平成10年度までの間に,陸上自衛隊,海上自衛隊及び航空自衛隊の基地等で消費されるガソリン等の石油製品について,入札形式によって,被告ら(あるいは,被告らに組織変更前の石油販売会社。以下,これらも含めて「被告ら」という。)と売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結したものの,それらの売買契約は,いずれも被告らの談合行為に起因するものであるから,公序良俗に反し無効である旨などを主張し,不当利得返還請求権に基づき,売買代金相当額の金員及びこれに対する商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の全部ないし一部の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622154833.pdf
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