事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求め,原告訴訟承継人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から特許を受ける権利を譲り受けて,本件訴訟を承継している事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)脱退原告は,平成10年12月15日,発明の名称を「複数のメディア・オプションを用いた入力通信イベントを管理するシステムおよび方法」とする特許を出願した(特願平10−355631。パリ条約による優先権主張日:平成9年(1997年)12月22日(アメリカ合衆国)。請求項の数59)。脱退原告は,平成21年4月13日付けで拒絶査定を受け,同年9月14日,これに対する不服の審判を請求し,同年9月14日,手続補正をした。本件補正は,平成19年10月17日付け手続補正書による補正後の請求項19に記載の発明を請求項18に記載の発明に補正することを含むものである。
(2)特許庁は,これを不服2009−17065号事件として審理し,平成23年5月24日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同年6月7日,脱退原告に送達された。脱退原告は,平成23年10月5日,本件訴訟を提起し,その後,原告訴訟承継人に対して本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡し,同年11月22日,その旨の出願人名義変更がされた(以下,脱退原告及び原告訴訟承継人を併せて,「原告ら」という。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622163101.pdf
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