事案の概要(by Bot):
甲事件は,被控訴人会社の従業員である控訴人bが,被控訴人会社による解雇が無効であると主張し,被控訴人会社に対し,①雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と②平成20年6月から毎月末日限り賃金30万円の支払を求めた事案である。
乙事件は,被控訴人会社の代表取締役である被控訴人aが,控訴人らによる街宣活動の際,プライバシーと肖像権を侵害されたと主張し,控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権として,連帯して,慰謝料300万円及びこれに対する不法行為後である各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,甲事件について,控訴人bの請求のうち,本判決確定日の翌日以降の賃金の支払を求める部分の請求にかかる訴えを却下し,その余の請求をいずれも棄却し,乙事件について,被控訴人aの請求を,控訴人らに対し,連帯して,慰謝料70万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。
控訴人らは,これを不服として,上記判決を求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622164736.pdf
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