事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の職員である被控訴人が,平成14年4月から平成18年3月にかけて超過勤務を行ったにもかかわらず,超過勤務手当が一部しか支払われなかったとして,主位的に労働基準法(以下「労基法」という。)37条に基づき,労基法上の時間外手当を,予備的に職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例(平成7年3月16日・東京都条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)10条及び職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例施行規則(平成7年3月16日・東京都規則第55号。以下「勤務時間条例規則」という。)7条に基づき,職員の給与に関する条例(昭和26年6月14日・東京都条例第75号。以下「給与条例」という。)15条所定の未払の超過勤務手当及び最終の給与支給日の翌日である平成18年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,また,上記請求がいずれも認められない場合の予備的請求として,不法行為による損害賠償請求権に基づき,未払の超過勤務手当相当額及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被控訴人は,遅延損害金請求について,原審においては商事法定利率年6分の割合による支払を求めていたが,附帯控訴において,上記のとおり,民法所定の年5分の割合にその請求を減縮した。
2 原審は,被控訴人の主位的請求である労基法37条に基づく時間外手当の請求について,労基法上の時間外手当請求権の発生は認めたが,平成17年11月15日支給日支払分以前の手当については消滅時効が完成しているため,同年12月15日給与支給日支払分以降の分の手当として13万7910円及びこれに対する最終の給与支給日の翌日である平成18年4月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622171648.pdf
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