【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・27/平24(行ケ)10346】原告:(株)カワグチ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は,①本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断と,②商標法3条2項に該当しないとした審決の判断の当否である。以下においては「商標法3条」を単に「法3条」と表記する。
1本願商標
本願商標は,以下のとおりの構成からなる立体商標であって,第9類及び第35類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成22年12月27日に出願されたが,その指定商品及び指定役務は,平成23年8月19日に補正され,第9類「ジョイントボックス」(屋内配線の接続部用ボックス)となった。
【本願商標】(立体商標)
2特許庁における手続の経緯
本件出願につき,平成23年6月7日,拒絶理由通知書が発送された。原告は,前記指定商品役務についての手続補正書を提出したが,平成23年12月20日,拒絶査定が発送された。原告は,平成24年3月19日,不服の審判請求をしたが(不服2012−5098号,甲32),特許庁は,平成24年8月27日,請求を不成立とする審決をした。
3審決の理由の要点
(1)法3条1項3号について
本願商標は,上記のとおりの立体的形状よりなるところ,その円筒形状のボックス部分は,電気配線の結束部分を納めるカバー部分であって,かつ,該ボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁は,その先端が内側を向いており,中心に円形状の穴を有している構造よりなる。そして,電気配線の結束部分を納めるカバー部分が円筒形であることは,その商品の形状としてはごくありふれたものであるといえる。また,該ボックス部分入り口に接合された13個の三角形状の弁は,電気配線の結束部分をワンタッチでかぶせるために考案された機能的な構造であるといえる。そうとすれば,該立体形状は,本願指定商(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130702090801.pdf



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