事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,トラック等の製造販売会社である被控訴人に期間従業員として雇用されていたところ,平成20年12月から平成21年1月の間に雇用期間満了をもって契約終了とされ,雇用契約が更新されなかったことについて,同雇止めが無効であると主張して,被控訴人に対し,被控訴人との間の雇用関係の確認並びに雇止め以降の各月の給料の支払及びうち平成21年3月分までの給料につき支払期限の後の日である平成21年3月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却し,控訴人らは,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622175133.pdf
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