事案の概要(by Bot):
本件は,トラック等の製造販売会社である被告に期間従業員として雇用されていた原告らが,平成20年秋以降の世界同時不況を契機としてされた雇止めは無効であると主張して,被告との間の雇用関係の確認並びに雇止め以後の各月の給料の支払及び一部につき商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622181040.pdf
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