【労働事件:地位確認請求控訴事件(通称陸上自衛隊自衛官遺族補償等請求)/仙台高裁/平22・10・28/平21(行コ)27】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人の夫であった防衛省(当時・防衛庁)職員である自衛官のA(以下「亡A」という。)が,平成▲年▲月▲日,1人で夜勤勤務中にくも膜下出血ないし脳内出血(以下「本件疾病」という。)を発症し(以下「本件発症」という。),同日,これにより死亡(満51歳)した(以下「本件事故」という。)のは,公務に起因すると主張して,控訴人が,被控訴人に
対し,防衛省の職員の給与等に関する法律27条1項により準用される国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)に基づき,遺族補償年金を受ける地位を有することの確認を求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が不服を申し立てた上,当審において,訴えの交換的変更をし,①本件事故時から平成22年6月支給分までの遺族補償年金合計2835万2648円及び②葬祭補償給付金100万0200円の合計2935万2848円及び内金821万5382円(①のうち本件事故時から平成15年12月支給分までの721万5182円と,②の合計額)に対する平成16年1月1日から,内金2113万7466円(①のうち平成16年2月支給分から平成22年6月支給分までの合計額)に対する上記変更に係る申立書送達の日の翌日である平成22年8月11日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるに至り,被控訴人は,この訴えの変更に同意した。上記訴えの交換的変更により原判決は当然に失効し,訴え変更後の控訴人の請求の当否が当審における審判の対象となったが,訴えの変更の前後を通じて,亡Aの本件発症と亡Aが従事した公務との間に相当因果関係が認められるか否か(公務起因性の有無)が争点となった。そのほかの事案の概要は,下記2のとおり原判決の訂正等があるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」に記載のとおりであるから(原判決(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622182221.pdf



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