事案の概要(by Bot):
本件は,原告が平成19年7月2日,勤務先の従業員会が主催したバドミントン大会に参加し,その終了後に同大会会場から同僚の運転する自動車に同乗して帰宅途中,速度超過等により同自動車が横転する交通事故に遭って左膝下挫滅傷,頭部挫滅創等の傷害を負った災害(以下「本件災害」という。)に関し,原告が処分行政庁に対し,本件災害は労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項2号の通勤災害に該当するとして,療養給付の請求をしたところ,処分行政庁が,本件災害は通勤災害に当たらないとして,原告の上記請求につき支給しない旨の本件処分をした。原告の審査請求が棄却され,原告の再審査請求は,当該請求日から3か月を経過しても裁決がなかったことから,原告が,被告に対し,本件処分の取消を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622191832.pdf
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