【労働事件:療養補償給付不支給処分取消請求事件,休業補償給付不支給処分取消請求事件(通称大田労基署長療養補償給付等不支給処分取消)/東京地裁/平22・12・24/平20(行ウ)636】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 原告は,大田労働基準監督署長(以下「大田労基署長」という。)に対し,原告が「腰痛症,腰部打撲」,「腰椎椎間板ヘルニア」の傷病を負ったとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,療養補償給付及び休業補償給付を請求した。大田労基署長は,療養補償給付請求については,平成17年4月7日付けで支給しない旨の処分をし(後の労働保険審査会の裁決により,平成16年10月8日から同年11月5日までの期間に係る部分が取り消された。以下,一部取消後のものを「本件第1処分」という。),また,休業補償給付請求については,平成19年1月26日付けで支給しない旨の処分をした(大田労基署長は,上記の労働保険審査会の裁決を踏まえて,平成20年8月15日付けで,平成16年10月8日から同年11月5日までの期間の休業補償給付を支給する旨の決定をした。乙30。以下,上記不支給処分のうち同年11月6日以降の期間に係る部分を「本件第2処分」といい,本件第1処分と併せて「本件各処分」という。)。
 本件は,原告が本件各処分を不服として取消しを求めた訴訟について,併合して審理された事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622194815.pdf



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