事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,原告に対し,平成19年4月16日付けで休職処分を行い,更に同年7月20日付けで解雇処分したことにつき,いずれも合理的な理由がないから無効である等と主張して,①休職処分についてはその無効確認及び②解雇処分については原告の被告に対する労働契約上の地位の確認を求めるとともに,③労働契約及び労働基準法(以下「労基法」という。)37条に基づき,未払いの賃金((ア)休職処分をされた平成19年4月16日以降判決確定までの給料並びに(イ)解雇された同年7月20日以降判決確定までの期末手当及び勤勉手当並びに(ウ)時間外勤務手当,休日勤務手当及び深夜勤務手当)並びに④これらに係る各支払日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,⑤不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成20年1月16日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,さらに,⑥労基法114条に基づき,前記③(ウ)と同額の付加金及びこれに対する同日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622200609.pdf
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