事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,不動産売買等を業とする株式会社,被控訴人は,翌年3月に大学を卒業することを予定して就職活動を行っていたいわゆる新卒者であるところ,控訴人から採用についての本件内々定を得ていた被控訴人は,控訴人に対し,同社が本件内々定の取消しをしたことは違法であるとして,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金115万5000円(慰謝料100万円,就職活動費5万円,弁護士費用10万5000円)及び遅延損害金を請求した。
(2)原審は,被控訴人の請求を一部認容(不法行為に基づき85万円(内訳慰謝料75万円,弁護士費用10万円)及び遅延損害金)したことから,控訴人が控訴し,おって被控訴人が附帯控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622202745.pdf
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