裁判所の判断(by Bot):
1 事実関係
請求原因(1)ないし(3)の事実及び同(4)の事実(ただし,開校の時期を除く。)は当事者間に争いがない。これらに,証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
(1)原告は,各種カルチャー教室の経営,歌手・タレント・作詞家・作曲家の育成等を目的とする会社であり,アカデミーを運営している。アカデミーは,話すためのヴォイストレーニングを専門的に行う教室であり,1750名余の生徒を擁している。Gはアカデミーの講師を雇用している会社である。Bは両会社の代表取締役を務めている。
(2)Bは,ヴォイストレーニングに関する著書やDVDを多数発売しており,アマゾンの書籍紹介には,「これまでになかった『話すための専門のヴォイストレーニング&ティーチングを行う』Fアカデミーを立ち上げ」と記載され,また,アカデミーのホームページには,「今までになかった!『話す』ため専門のヴォイストレーニング」と記載されている。アカデミーにおける生徒に対する接し方や話すためのヴォイストレーニングの指導方法及び指導内容,集客方法・生徒管理体制等のノウハウは,Bにより長期間にわたって確立されたもので,独自かつ有用性の高いものである。
(3)被告は,大学在学中の平成9年から2年間,C声優養成所二部一期生に所属して声優の基礎を学び,卒塾後は,株式会社Dの研究生としてラジオドラマや再現ドラマの出演等の活動をし,同社の研究生終了後は朗読公演,演奏会影アナウンス等の活動をした。
(4)被告は,平成18年5月にGに雇用され,以後原告が運営するアカデミーに講師として週1日のアルバイトとして働いてきた。被告のアカデミーにおける仕事の内容は,ヴォイストレーニングの講師とそれに関する事務作業であった。Bは,入社面接の際に被告がヴォイストレーニングの講師として勤務した経験がないと聞いていた(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120622204248.pdf
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