事案の概要(by Bot):
本件は、被告の大学院教授として雇用され、RNA(リボ核酸)研究の分野でその研究成果が注目されていた原告が、自らが責任著者となって科学学術論文を発表するに際して、研究の実験担当者である助手の提示した実験結果について慎重な検討を加えることなく、同助手と共同で再三にわたり信憑性と再現性の認められない論文を作成して国際的な学術誌に発表したことが被告の名誉又は信用を著しく傷つけたとして、被告から懲戒解雇されたため、その懲戒解雇の無効を主張して、雇用契約上の地位の確認及び懲戒解雇された日以降の賃金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626194827.pdf
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