【労働事件:深夜勤就労義務不存在確認等請求事件(通称郵便事業株式会社就業規則変更)/東京地裁/平21・5・18/平16(ワ)21274】分野:労働

事案の概要(by Bot):
 本件は,被告の設置する支店(郵便局)に勤務している原告らが,被告に対し,憲法25条等に基づき,被告の就業規則等に定める一定の深夜勤務に従事する義務のないことの確認及び同深夜勤務の指定の差止め,並びに,既に同深夜勤務を指定されて就労したことによって精神疾患に罹患する等の損害を被ったとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為(人格権の侵害)に基づき,損害金(慰謝料)として,本訴状送達の日の翌日である平成16年10月19日以降の各原告に対する同深夜勤務の指定1回あたり5万円(平成20年9月2日までに,原告P1は101回,同P2は50回それぞれ指定された。)の支払を求めた事案である。
 なお,本件は,当初,日本郵政公社(以下「公社」という。)を一方当事者とする訴えであったが,平成19年10月1日に公社が解散し,その本件訴訟上の地位を被告が承継したことに伴い,平成20年10月7日の本件第20回口頭弁論期日において,前記第1のとおり,訴えの変更がされたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120626200011.pdf



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