結論(by Bot):
以上によれば,亡P1の自殺は,亡P1が従事した業務に起因するものというべきであるから,これを業務上の事由によるものとは認められないとして原告に遺族補償給付を支給しないとした本件処分は違法であって,取り消されるべきである。よって,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628150343.pdf
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