裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,当業者が,本願補正発明の相違点に係る構成に至るのは容易であり,原告主張の取消事由は理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 事実認定
(1)本願補正発明
本願補正発明に係る特許請求の範囲は,第2の2(2)記載のとおりである。本願明細書には,以下の記載がある。また,本願明細書の図1(本願補正発明実施例の略図的側面図),図2(a)(本願補正発明実施例の略図的斜視図),図2(b)(本願補正発明実施例の略図的断面図)は,別紙図1,同図2(a),(b)のとおりである。
「【技術分野】
【0001】本発明は,ダニや花粉等のアレルゲンを低減化することができるア
9レルゲン低減化繊維製品およびその製造方法に関する。」
「【0004】よって,アレルギー疾患の症状軽減あるいは新たな感作を防ぐためには,生活空間から完全にアレルゲンを取り除くこと,あるいはアレルゲンを変性させること等により不活性化させることが必要となる。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0008】アレルゲンの低減化を求められている繊維製品には,カーペット,畳,絨毯等の敷物類;椅子,カーテン,ソファー等の布製家具類あるいは布張り家具類;カーシート,シートベルト,カーマット等の車両内装類;布団,マットレス,枕,ベッド,毛布等およびそれらのカバー,シーツ等の寝具類などが挙げられる。【0009】このような繊維製品は,日常生活の中でもリラックスしたり休憩したりする場面で使われることが多いため,アレルゲン低減化効果のみならず人に対する快適性も求められており,触感を出来るだけ柔らかくすることが重視される。【0010】しかしながら,上記のようなアレルゲン低減化剤を使用すると,繊維製品表面に付着したアレルゲン低減化物質により,繊維製品の感触が硬くなるという問題があった。特に,繊維製品の着色等を避ける(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628150148.pdf
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