【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・25/平23(行ケ)10136】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
ア原告が特許無効審判を請求した特許請求の範囲の請求項4は,請求項1ないし3のいずれかの項を引用するものであるところ,原告は,請求項1を引用する請求項4について,無効理由を主張するものであるが,本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
【請求項4】前記非圧縮楽音データに代えてADPCM方式によって圧縮された圧縮楽音データを用いることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかの項に記載の楽音データ再生装置
【請求項1】圧縮楽音データと非圧縮楽音データとから構成される楽音データが記憶された記憶媒体から前記楽音データを圧縮楽音データ,非圧縮楽音データの順に読み出して再生する楽音データ再生装置であって,/前記記憶媒体から前記非圧縮楽音データを読み出すとともに,前記非圧縮楽音データの読み出しを終了した時点で読み出し終了通知を出力する第1の読出手段と,/前記記憶媒体から前記圧縮楽音データを読み出す第2の読出手段と,/前記第2の読出手段によって読み出された圧縮楽音データを伸張して出力するデコーダと,/前記第1の読出手段の出力と前記デコーダの出力とを切り換える切換手段と,/前記第1の読出手段,前記第2の読出手段,および前記切換手段を制御する制御手段とを具備し,/前記圧縮楽音データは,楽音データの再生における所定の再生処理単位の整数倍のデータサイズを有し,/前記制御手段は,ループ再生指示を受けて,前記第2の読出手段へ前記圧縮楽音データの読み出し\xA1
指令を出力するとともに前記切換手段を前記デコーダの出力に切り換える第1手順,前記デコーダによる前記圧縮楽音データの伸張および出力が終了した時点で前記第1の読出手段へ前記非圧縮楽音データの読み出し指令を出力するとともに前記切換手段を前記第1の読出手段の出(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427155638.pdf



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