【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・4・25/平23(行ケ)10267】

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした特許請求の範囲の請求項1に記載の発明は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。
データを所定の圧縮処理によつて圧縮して外部記憶手段に記録するとともに,前記外部記憶手段に記録した圧縮データを所定のデコード処理によって元のデータに戻し,該元のデータに基づいて音信号を生成する信号処理装置において,/発音指示を発生する発音指示手段と,/該発音指示に先立って,前記圧縮データの所定の開始位置から所定の部分までを予めデコード処理して元のデータに戻し,先頭データとして所定の記憶手段に記憶し,該発音指示の発生に応じて,前記所定の記憶手段に記憶された先頭データに基づいて音信号の発生を開始するとともに前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理を開始して,前記先頭データに基づく音信号の発生と平行して前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理を行い,前記先頭データに基づいた音信号の発生に引き続いて前記所定の部分以降の圧縮データのデコード処理の結果生成された元のデータに基づいて音信号を生成する演算手段とを具備することを特徴とする信号処理装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427161122.pdf



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