【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・4・25/平23(ワ)35691】原告:(株)T?Garden/被告:アジムット(株)ことX

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙Webページ目録記載のWebページ(以下「本件Webページ」とい
2う。)に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を掲載することは,原告の本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)とともに,原告の商品等表示として周知性を有する「Shibuya Girls Collection」又は「シブヤガールズコレクション」との標章(以下「原告標章」という。)と類似する表示を使用し,原告の営業と混同を生じさせるものとして,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張し,商標法36条又は不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び本件Webページその他営業物件からの被告各標章の抹消を求めるとともに,商標権侵害の不法行為責任(民法709条,710条)又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として1100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120501134120.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する