事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社風土社(以下「被告風土社」という。)の発行した「チルチンびと別冊安成工務店」(以下「本件雑誌」という。)に掲載された本判決末尾添付の記事(以下「本件記事」という。)は,被告株式会社デコス(以下「被告デコス」という。)及び被告株式会社安成工務店(以下「被告安成工務店」といい,被告デコス及び被告安成工務店を併せて「被告安成工務店ら」ということがある。)と競争関係にある原告の営業上の信用を害する事実を告知又は流布し(不正競争防止法2条1項14号),かつ,原告の氏名権及び肖像権を侵害するものに該当するところ,本件雑誌は,被告デコス及び被告安成工務店の宣伝のため,同被告らの依頼及び資金提供のもとで発行されたものであるから,被告らは,共同して,前記不正競争行為又は氏名権等侵害の不法行為に及んだものであると主張し,被告らに対し,連帯して,①不正競争防止法14条に基づき,原告の営業上の信用を回復するのに必要な措置
としての謝罪広告の掲載,②同法3条に基づき,原告の氏名及び肖像を使用し,本件記事と同旨の事実を告知又は流布することの差止め,③不正競争防止法4条に基づく損害賠償として440万円及び氏名権等侵害の共同不法行為責任(民法709条,710条及び719条)に基づく損害賠償として110万円並びにこれらに対する平成23年1月10日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507113923.pdf
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