【知財(著作権):著作権侵害差止請求事件/大阪地裁/平24・4・26/平23(ワ)12933】原告:P1/被告:安井金比羅宮

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間で争いがない。)
(1)当事者
原告は,石を用いた絵画や彫刻を製作することを業とする者で,別紙1の碑(以下「本件碑」という。)の著作者である。被告は,宗教法人である。
(2)本件碑の引渡し
原告は,被告から境内に設置する石碑の製作を依頼され,昭和55年ころ,本件碑を完成し,これを被告に対し,引き渡した。
(3)御幣を描いた札の製作と引き渡し
原告は,前記(2)と同じころ,御幣を描いた札(別紙2の御幣を描いた図のうち原告札。版画であり,以下「本件原告札」という。)を製作し,その版木及び御幣を描いた札に押印された印影に係る印鑑(いずれも原告の製作したもので,以下「本件印鑑等」という。)を,被告に対し,引き渡した。別紙2の御幣を描いた図のうち被告札(以下「本件被告札」という。)は,原告の製作した本件札を元に作成され,原告の製作した上記印鑑を使用しているが,御幣の重なり方が本件原告札と異なっている(原告の作成した本件原告札は御幣の向かって右側が,左側の上に重なっているが,本件被告札は重なり方が逆である。以下,本件原告札と本件被告札を併せて,本件札という。)。
(4)本件碑等の所有権の帰属
本件印鑑等及び本件碑の所有権の帰属については,後記のとおり争いがある。
(5)被告の行為
被告は,その所在地(境内)において,本件碑を一般公衆の観覧に供し,本件札を頒布している。
2原告の請求
原告は,被告の行為により本件碑及び本件原告札に関する著作権,著作者人格権を侵害されたとして,被告に対し,①本件碑に関する同一性保持権(著作権法20条)に基づき,本件碑の題号として,「縁切り・縁結び碑」の名称を使用することの差止めを,②本件碑に関する展示権(同法25条)に基づき,本件碑を展示することの差止めを,③本件原告札に関する同一性保持権に基づき,本件札(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508090905.pdf



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