【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・7/平23(行ケ)10091】原告:沢井製薬(株)/被告:ワーナー?ランバートカンパニーリミ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁に特許無効審判を請求したところ無効不成立審決を受けた原告が,特許権者を被告として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は,サポート要件の存否と容易想到性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】混合物中に,活性成分として,〔R−(R*,R*)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル)−1H−ピロール−1−ヘプタン酸半−カルシウム塩および,少なくとも1種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。
【請求項2】混合物中に,活性成分として,〔R−(R*,R*)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル)−1H−ピロール−1−ヘプタン酸半−カルシウム塩および,少なくとも1種の医薬的に許容し得る塩基性の安定化アルカリ土類金属塩添加剤を含有する改善された安定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。
【請求項6】さらに,結合剤,希釈剤,崩壊剤,表面活性剤,滑沢剤および抗酸化剤の形態の他の成分を含有する請求項1記載の安定な医薬組成物。
【請求項7】活性成分の使用量が組成物の1〜50重量%である請求項1または5のいずれか1項に記載の安定な医薬組成物。
【請求項11】請求項1または5のいずれか1項に記載の活性成分1〜50重量%を医薬的に許容し得る塩基性の安定化金属塩添加剤5〜75重量%と十分に混合する工程からなる高コレステロール血症または高脂質血症の経口治療用の安定な医薬組成物の製法。
【請求項12】さらに,少なくとも1種の結合剤,希釈剤,崩壊剤,表面活性剤,滑沢剤または抗酸(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508162813.pdf



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