【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・7/平23(行ケ)10218】原告:ジンテーズゲゼルシャフトミト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件の有無及び容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正前の本願発明の要旨
本件補正前の請求項1の発明(平成20年7月16日付け手続補正書,以下「補正前の本願発明」という。)は以下のとおりである。
「湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹
形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びており;さらに,前記前面及び後面を分離する湾曲された端部を含んでおり;さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面がインプラントの厚さを規定し;さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,ねじ山を付けていない第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面の少なくとも一部に並行に配置されるとともに,前記第二チャンネルは前記湾曲された前面の少なくとも一部に並行に配置される,ボディで構成される脊椎間インプラントであって,前記湾曲された後面および前記湾曲された前面が弧状インプラント構造を形成し,経孔ウインドーを介してインプラントの挿入を容易にすることを特徴とする脊椎間インプラント。」
(2)本件補正後の本願発明の要旨
本件補正後の請求項1及び請求項13に記載された発明は以下のとおりである。
「【請求項1】湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面を含み,前記湾曲された凹形の後面および湾曲された凸状の前面はインプラントボディの縦軸に沿って伸びており;さらに,前記前面及び後面を分離する一対の凸状端部を含んでおり;さらに,上部及び下部の脊椎終板を接触する上面及び下面を含み,上面及び下面がインプラントの厚さを規定し;さらに,挿入用具による係合に適するように構成されて,インプラントの一端のねじ山を付けていない第一および第二のチャンネルを含み,前記第一チャンネルは前記湾曲された後面に配置されるとともに,前記第二チャ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508163702.pdf



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