【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平22・4・26/平22(ワ)6766】原告:(有)顧問料不要の三輪会計事務所/被告:P2

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告有限会社顧問料不要の三輪会計事務所(以下「原告会社」という。)は,会社個人経営の帳簿の記帳及び決算に関する業務等を目的とする会社であり,税務書類の作成を行っている。原告P1は,原告会社の代表者であり,P1税理士事務所の屋号で税務代理及び税務相談等を業としている。被告P2は,株式会社USPアカウンティングの代表取締役であり,被告P3は,その妻である。被告P4は,税理士であり,被告P5は,その父である。
(2)当事者間における各契約
ア 原告らと被告P2及び被告P4との間における各雇用契約
原告らは,被告P2との間で平成17年8月23日,被告P4との間で平成19年1月5日,それぞれ雇用契約を締結した。
イ 原告らとその余の被告らとの間における各身元保証契約
被告P3は,原告P1との間で,平成17年8月22日,期間の定めなく,被告P2が原告らに損害を与えた場合は被告P2と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。被告P5は,原告P1との間で,平成18年12月10日,期間の定めなく,被告P4が原告らに損害を与えた場合は被告P4と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。
(3)原告らの就業規則
ア 原告らの就業規則は,以下のとおり定められていた。
10条(服務)従業員は,次の事項を守らなければならない。(7号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三者が知り得ない情報は,就業中はもちろん,その後においても第三者に一切開示又は漏洩しないこと。
36条2項(懲戒の事由)従業員が,次のいずれかに該当するときは,懲戒解雇する。ただし,情状により減給とすることがある。(7号)会社内のデータを無断で持ち出したとき(8号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508170903.pdf



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