【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・4・19/平23(ワ)10113】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,住宅エクステリア,メンテナンスの設計施工請負等を目的とする会社である。被告株式会社丸三タカギ(以下「被告タカギ」という。)は,表札卸売り等を目的とする会社である。被告株式会社ノグチ(以下「被告ノグチ」という。)は,建築金物卸並小売等を目的とする会社である。被告有限会社フォーナート(以下「被告フォーナート」という。)は,表札,看板の企画・製作・販売等を目的とする会社である。被告ファミリー庭園EC株式会社(以下「被告ファミリー」という。)は,エクステリア商品,造園用資材,園芸用品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録(2)記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告らの行為
被告タカギは,遅くとも平成22年10月から,別紙商品目録(1)記載の商品(以下「被告商品」という。)を輸入し,販売している。その余の被告らは,いずれも被告タカギから被告商品を購入し,インターネットを通じて販売している。
2原告の請求
(1)主位的請求
原告は,被告らの行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為などに当たるとして,被告らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,被告タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(2)予備的請求
原告は,仮に原告商品が原告の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120509093638.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する